「国際シンボルマーク(車いすマーク)」や「ハートプラスマーク」が表示されている障害者等用駐車スペース。
健常者による不適切な利用があっても日本では法律による取り締まりがありませんが、アメリカなど海外では利用許可証がないと罰金が科せられる国があります。
メキシコもそのうちの一つ。ここでは ITの力で身障者用駐車スペースの適切な利用を確保しているようです。
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身障者用駐車スペースの違法駐車取り締まり装置「Handy Park」
以前ご紹介したロシアの身障者用駐車場のマナー向上キャンペーンは、車に許可証が提示されているかカメラで監視し、無ければ「ここに止めないで!」と霧のスクリーンに現れた人間が警告を発するというものでした。
メキシコのモレリア市都市交通局が開発した「Handy Park」は、なんと自動で交通違反切符まで発行しています。
身障者用駐車スペースに車が入ってくると、Handy Parkのカメラがナンバープレートを読み取ります。メキシコでは身障者用のナンバープレートには車いすマークが付いているようで、このマークがあれば「Welcome!」です。
もし車いすマークがなければ、Handy Parkは「他の駐車スペースをあたってください」と警告し、60秒経過しても健常者の車が駐車しているようであれば都市交通局のサーバーに登録され、その場で交通違反切符が発行されるようになっています。
車に車いすマーク表示はNG?
動画を見ていて「おや?」と思ったのが、個人の車に国際シンボルマーク(車いすマーク)が表示されていること。
日本でこのマークを使用管理している日本障害者リハビリテーション協会によると、
国際シンボルマークは「障害のある人々が利用できる建築物や公共輸送機関であることを示す、世界共通のマーク」です。
そして、
個人の車に表示することは、国際シンボルマーク本来の主旨とは異なります。
障害のある方が、車に乗車していることを、周囲にお知らせする程度の表示になります。
したがって、個人の車に表示しても、道路交通法上の規制を免れるなどの法的効力は生じません。
駐車禁止を免れる、または障害者専用駐車場が優先的に利用できるなどの証明にはなりませんので、ご理解の上ご使用下さい。
(引用元:国際シンボルマークについて | 日本障害者リハビリテーション協会)
メキシコでは車のナンバープレートに公的に表示されていますが、国際シンボルマークは各国に判断が委ねられているのでしょうかね。
車いすマークの他には?
日本の道交法では、車に表示するマークに「身体障害者標識(四つ葉マーク) 」がありますが、これは肢体不自由の運転者が対象で、歩行が困難なのに同乗者や内部障がい者などは利用できません。
本来の使い方ではないけれど、車のフロントガラスに「駐車禁止等除外標章(身体障害者等用)」を掲示して身障者用駐車スペースに停めているのも見かけます。
駐車禁止等除外標章であれば、"歩行困難者 使用中"などの文字が書かれているし、同乗者や内部障がい者も警察署に申請すれば発行してくれます。
パーキングパーミット制度
日本では公的には、「大阪府障がい者等用駐車区画利用証」のように自治体が許可証を発行する パーキングパーミット制度があります。
しかし、このような制度が導入されていない都道府県があったり、大阪府民が他県では使えない場合もあったりと、自治体によって運用がバラバラなのが難点です。
国が音頭を取って、全国統一でパーキングパーミット制度を導入したほうがスッキリするのですけどね。
(Top photo courtesy of Pixabay)