車いすの人は電車・バスでの移動が難儀なために自家用車を使う人が少なくありません。
しかし、サービスエリアやショッピングモールでせっかくの身障者用駐車場があっても、健常者の不正な駐車のために利用できないことがあります。不正防止のためのパイロンも駐車区画の真ん中に置かれたりすると、車いすドライバーにとっては一苦労です。
一般の駐車場がガラガラだったとしても、買い物から戻ってきた時、隣に他の車が止まっていてドアを開けられなかったということもあります。
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ロシアの身障者用駐車場マナー向上キャンペーン『More than a sign』
ロシアの非営利団体が仕掛けた、身体障害者用駐車場のマナー向上キャンペーン。
身障者用駐車スペースにセンサーを設置し、許可証のない車が入ろうとすると、霧のスクリーンに車いす男性がホログラムで現れて「ここに止めないで!」と警告します。
これにはドライバーもびっくり。物珍しさもあってか車から降りてカメラに撮る人も多いですが、効果てきめんのようです。
パーキングパーミット(身障者用駐車場利用証)制度
身障者用駐車場の不正利用防止といえば、パーキングパーミットがあります。
自治体が身障者用駐車場の利用証を発行する制度です。東京・神奈川に制度がないので知らない人が多いと思いますが、2006年から始まっていて現在は30府県以上の自治体で実施されています。
(参考)佐賀県:佐賀県パーキングパーミット制度(佐賀UDラボ)
大阪府の場合
国際シンボルマークが表示された幅広の「車いす使用者用駐車区画」と、要介護高齢者や内部障がい者、妊婦など移動に配慮が必要な人のための「ゆずりあい駐車区画」というダブルスペースを設け、それぞれに「利用証」が発行されています。
【車いす使用者用駐車区画】 | 【ゆずりあい駐車区画】 |
(参考)大阪府/大阪府障がい者等用駐車区画利用証制度について
制度の名称や利用証のデザインがまちまちでちょっと混乱しますが、同じような制度を取り入れている自治体と相互利用できます。
例えば大阪でゆずりあい駐車区画に止める時、京都の利用証も有効です。奈良や和歌山の人は利用証がないので使えません。(2015年4月現在)
内部障がい者のように外見では分かりにくい人がいるので、すべての自治体で、できれば全国統一で実施してほしいなと思います。
駐車場の国際シンボルマークについて
大阪府が、国際シンボルマークが表示されている駐車区画を車いす使用者用としていることに違和感を覚える人もいると思います。
国際シンボルマークは車いす使用者をデザイン化していますが、すべての障がい者が対象だからです。内部障がい者が身障者用駐車場を利用しても問題ないはずです。難聴の私は車を止めたことはないですが。
一方で、幅広の身障者用駐車場は車いすドライバーには必要ですが、その他の障がい者は建物の入り口近くに駐車区画があればよく、幅は一般と同じで問題ないことがあります。したがって佐賀県の「パーキングパーミット プラスワン」のように大阪と同じダブルスペースの方向に向かう動きもあります。
駐車場の国際シンボルマーク標示について整理が必要かもしれません。
- Source:
Dislife’s “More Than A Sign” Campaign Raise Awareness For Disabled People’s Parking Places | Guerrilla Marketing Zone(※リンク切れ)
(Top photo courtesy of Pixabay)